ハラスメント相談の運用内規
1. 委員会は、会員の中から相談員を選び、ハラスメント問題の相談業務を委託する。
(1)相談員の構成は、性別に偏りがないように配慮しなければならない。
(2)相談員の任期は、委員会の任期と同じとする。ただし、再任を妨げない。
(3)相談員に欠員が生じた場合、新たな相談員の任期は前任者の残任期間とする。
2. 相談員は、ハラスメント被害を訴えてきた相談者(以下、申立人)から話を聞き、申立人の意向を踏まえて、被害軽減につながる対応を考える。
(1)必要であれば、申立人の同意のもと、大会発表のコメンテーターや投稿論文の査読などでの配慮の必要性を委員会に報告する。
(2)申立人が同意すれば、相手方からも事情を聴いて事実確認を行なった後、相手方への注意・指導や申立人への謝罪の仲介などからなる調停案をとりまとめる。調停が成立した場合は、調停内容を委員会に報告する。
(3)事実確認の結果ハラスメントの事実が重大と認められた場合、もしくは相手方が調停案に同意しない場合は、処分案をとりまとめて委員会に答申する。
3.相談員は、業務遂行に当たって次の事項を遵守すること。
(1)申立人の意向を踏まえて、一人または複数の相談員で話を聞くこと。
(2)相談記録の作成および記録を後任に引き継ぐ際は、申立人の許可を得ること。
(3)申立人の意向を尊重し、解決策を押し付けることのないように留意すること。
(4)申立人・相手方双方の名誉やプライバシーなどの人権を尊重すること。
4.相談員は、任期中および任期後において、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。申立人が希望する解決策を遂行するために必要な情報を委員会と共有する場合も、細心の注意を払い、必要最低限の伝達にとどめる。
なお記録の保存期間は、事案発生から10年とする。ただし継続した対応が必要な場合は、この限りではない。
(2024年5月制定)
相談員(2024年5月~)
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伊賀上菜穂
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濱本真実
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半谷史郎
(連絡先については、会員名簿をご覧ください)